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ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断、有罪判決確定

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ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員、被告(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。

ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断、有罪判決確定 -INTERNET Watch

ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうか、という点で言えば「成立する」という判例ができたわけですね。

理由としては、

「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。ネットだからといって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない」と結論づけた。

まあ、確かにその通りなわけですが、逆を言えばネットがそれだけ世の中的に認められたということですね。ああ、感無量だ。

1審では、「ネットは利用者が自由に反論でき、情報の信頼性も低い。」としていたようなので、このあたりは個人ごとのネットの重要性の認識の違いによるんでしょう。

今回のような架空のうわさ話の書き込み、といった裏取ってない話は明らかにまずいかと思うのですが、「ラーメンまずい」みたいな個人の主観による書き込みも飲食店側からの削除依頼が入る今日この頃なので、こういう書き込みにも名誉毀損で訴えられる時代がくるかもしれないですね。でも、それはやだな。

ということで根拠のない誹謗中傷は裁判沙汰になるのでご注意を。

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