投資用マンションの電話勧誘をめぐり、「興味がない」と切ったところ、「なんで切るんだ」などとすごまれ、その後、何回も電話がかかってきて面談を強要されたといった被害相談が急増している。相手の"逆ギレ"に動揺した心理につけ込むという悪質な商法で、国民生活センターへの相談件数は、今年度4~8月の累計で前年同期比に比べ3割近くも増えた。
Business Media 誠:"逆ギレ"電話が急増している
なんだ、あれは商法だったんだ。知らなかったよ。これで相手が逆ギレしても冷静に対応できるよ。
最近、特に増えているのが、「電話を切ると何回もリダイヤルしてきて、『対応が失礼だ』などと逆ギレするケース」(同センター相談部)。突然、相手が怒り始め、戸惑っていると直接会う約束をさせられ、言葉巧みに契約を迫られる。40代のある男性は業者と面会したところ、怒鳴られるなどの脅迫的な勧誘を受け、3千万円程度のマンション購入契約書にサインしてしまったという。
先日、私の携帯電話にセールスの電話がかかってきたので、この番号をどこで入手したのか?って聞いたら「こっち関係の名簿屋から買った」と親切に教えてくれました。携帯電話の番号なんてまじめに記入するもんじゃないですね。
で、こういうセールスの電話ですが、
こうした消費者が希望しない訪問や電話は「不招請勧誘」と呼ばれ、一部の金融商品では禁止されているが、不動産取引を規制する「宅地建物取引業法(宅建業法)」では認められている。
ということなので、関係窓口の通報してもラチがあかないみたいです。でも、
国土交通省は「長時間の勧誘や相手を困惑させる勧誘は宅建業法に抵触し、行政処分の対象になる」(不動産業課)と説明するが、その定義はあいまいだ。
ということでグレーではあるものの、とりあえず「宅建業法違反じゃない?」って言えばその場はなんとかなるかと思いますので、これは覚えておいた方がいいかも。